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最高裁判所第二小法廷 昭和24年(オ)120号 判決 1950年11月10日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人弁護士長野国助、中野道の上告理由は、末尾添付の別紙記載のとおりである。

論旨第一点について。

裁判の基本となる事実は当事者の主張を基礎として確定しなければならないが、右事実の来歴等については、裁判所が証拠により当事者の主張と異る事実を認定することを妨げない。所論の原判決認定の事実は、被上告人に本件家屋を贈与した訴外喜太郎が、その所有権を取得するに至つた経過についての事実であるにすぎず、原判決が右の点につき被上告人の主張と異る認定をしていても、原判決は、結局被上告人の主張に基づいて、被上告人が右喜太郎から贈与により本件家屋の所有権を取得した事実を認定しているのであるから原判決には当事者の申立てない事項について裁判した違法があるとはいい得ない。又原判決の挙示する証拠及び弁論の全趣旨を綜合すれば所論の事実が認められないことはないから原判決には証拠によらないで事実を認定した違法もない。

同第二点について。

本件家屋は喜太郎がこれを被上告人に贈与したものであるとの原判決の認定は、右喜太郎と被告人との間に本件家屋の贈与契約の成立を認定したものに外ならない。又贈与による所有権移転の事実を認定するに当り、贈与契約に関する申込承諾のあつた各日時までもこれを明示しなければならないものではないから原判決には所論のような違法はない。

同第三点について。

原判決は、所論乙第一、二号証を他の証拠と綜合して、原判示のごとき事実を認定したのであつて、同号証の立法の趣旨は、上告人の争うところであり、上告人は、これが反証として甲第二乃至一六号証を提出したものであるとしても、裁判所は、乙第一、二号証の証拠価値を判断するについて、上告人の主張に拘束される理由はなく、又右甲号各証については、前記乙号証の反証とする価値なしと判断したものであることは原判文上明らかであるから、論旨は理由がない。

同第四点について。

所論の原判決認定の事実は、本件家屋の管理に関するものであつて、判決の基本となる事実でないこと、明らかであるから、論旨第一点について説明するように、右事実が被上告人の主張しないところであつても原判決には当事者の主張しない事項について裁判した違法はない。又原審の挙示する証拠及び弁論の全趣旨を綜合すれば所論の事実が認められないことはないから原判決は証拠によらないで事実を認定したとの非難も当らない。

同第五点について。

所論の甲第一七号証乃至第二二号証については、原判決の事実摘示において上告人が右甲号各証を提出し、被上告人がその成立につき不知と述べた旨の記載があり、又その理由中において、上告人提出の証拠方法の一部(右甲号各証を包含しない)を挙示し、これによつては上告人の主張事実を肯認するに足る心証を惹き難く、その他にこれを認めるに足る証拠は存しないと判示していること明らかであるから、原判決は所論の甲号各証についても判断をしているものと認むべきであり、原判決には所論のような違法はない。

同第六点について。

論旨は結局原審における証拠の取捨判断を非難し、その事実認定を争うに帰するものであるから、上告理由として採用の限りでない。

よつて民訴第四〇一条、第九五条、第八九条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)

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